問題
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないことによる免許取消し(66条1項6号)は欠格事由ではなく、5年を経過していなくても免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項
×肢2
誤り。破産手続開始の決定を受けても復権を得れば直ちに欠格でなくなり、5年の経過は不要である。
根拠:宅建業法5条1項1号
◯肢3
正しい。免許権者は免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる(3条の2第1項)。
根拠:宅建業法3条の2第1項
×肢4
誤り。役員の『住所』は変更の届出事項ではない(役員の氏名は届出事項)。
根拠:宅建業法9条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。