問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。従たる事務所を設置したときの営業保証金は『主たる事務所の最寄りの供託所』に供託する。「従たる事務所の最寄りの供託所」が誤り。
根拠:宅建業法26条
×肢2
誤り。保管替えを請求できるのは金銭のみで供託している場合であり、有価証券(国債証券)で供託しているときは保管替えができず、新たに供託しなければならない。
根拠:宅建業法29条1項
×肢3
誤り。免許の有効期間満了に伴う取戻しも、原則として還付請求権者に対する公告をした後でなければ取り戻すことができない。
根拠:宅建業法30条2項
◯肢4
正しい。免許を受けた日から3月以内に供託の届出をしないときは催告をしなければならず、催告到達日から1月以内に届出がないときは免許を取り消すことができる(25条6項・7項)。
根拠:宅建業法25条6項・7項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。