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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問34 報酬の制限

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
  3. 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
  4. 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。報酬は、依頼者が承諾していても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えて受けることはできない。

根拠:宅建業法46条2項
肢2

正しい。不当に高額の報酬を要求した場合は、たとえ受領しなくても宅地建物取引業法違反となる(47条2号)。

根拠:宅建業法47条2号
肢3

正しい。貸借の媒介で双方から受ける報酬の合計は借賃1か月分×1.1が上限で、貸主・借主の負担割合に特段の規制はない。

根拠:報酬告示第四
×肢4

誤り。依頼者の依頼によらない広告の料金は報酬に合算して受領することはできず、限度額を超える額を受けることはできない。

根拠:報酬告示

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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