問題
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
改題令和3年デジタル改革関連法(令和4年5月施行)により37条書面の押印が廃止されたため、肢ア・エの「記名押印」を「記名」に改題。各肢の結論(正しいのはア・ウ・エの三つ)は不変。
記述ごとの解説
◯ア
正しい。37条書面の交付は宅地建物取引士でなくてもよく、記名した宅地建物取引士以外のAの従業者が交付することができる。
根拠:宅建業法37条
×イ
誤り。引渡しの時期は記載事項だが、『賃借権設定登記の申請の時期』は37条書面の記載事項ではない(移転登記の申請時期は売買・交換の記載事項)。
根拠:宅建業法37条2項
◯ウ
正しい。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、重要事項説明書に記載していても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項
◯エ
正しい。公正証書とは別に37条書面を作成・交付する場合、当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
根拠:宅建業法37条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。