問題
宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
- 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。依頼者本人の承諾がある場合は正当な理由に当たり、秘密を漏らしても守秘義務違反とならない。
根拠:宅建業法45条
×肢2
誤り。守秘義務は宅地建物取引業を営まなくなった後も継続する。
根拠:宅建業法45条
◯肢3
正しい。裁判の証人として証言を求められた場合は正当な理由に当たり、秘密に係る事項を証言することができる。
根拠:宅建業法45条
×肢4
誤り。35条1項各号の事項は、売主が秘密を希望しても買主に説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条
この論点をくり返し解く「業務上の規制」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。