問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は記載事項であり、確認した事項がない場合は『ない旨』を記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項2号の2
×肢2
誤り。金銭の貸借のあっせんに関する定めは、定めが『あるとき』に記載する事項であり、定めがない場合に「ない旨」を記載する必要はない。
根拠:宅建業法37条1項9号
×肢3
誤り。損害賠償額の予定又は違約金は、定めが『あるとき』に記載する事項であり、定めがない場合に「ない旨」を記載する必要はない。
根拠:宅建業法37条1項8号
×肢4
誤り。租税その他の公課の負担は、定めが『あるとき』に記載する事項であり、定めがない場合に「ない旨」を記載する必要はない。
根拠:宅建業法37条1項12号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。