問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、引渡しを受け『かつ』代金の全部を支払った場合である。本肢は代金全額を支払っているが引渡しを受けていないため、なお解除でき、Aは解除を拒むことができない。
根拠:宅建業法37条の2第1項
◯肢2
正しい。喫茶店での申込みはクーリング・オフの対象となり、書面で告げられた日(3日後)から8日以内であれば、締結日から10日後でも解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢3
正しい。クーリング・オフの期間を14日間とする買主に有利な特約は有効であり、締結日から10日後でも解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢4
正しい。Aから代理・媒介の依頼を受けていない他の業者(買主が自ら指定)の事務所での申込みはクーリング・オフの対象となり、告げられてから6日後(8日以内)の解除は有効で、Aは拒むことができない。
根拠:宅建業法37条の2
この論点をくり返し解く「クーリング・オフ」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。