問題
宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。帳簿は『事務所ごと』に備え付けなければならず、支店の分を本店にまとめて備え付ければよいわけではない。
根拠:宅建業法49条
◯肢2
正しい。取引のあったつど、年月日・宅地建物の所在及び面積その他の事項を帳簿に記載しなければならない(49条)。
根拠:宅建業法49条
×肢3
誤り。閉鎖後10年間保存するのは『自ら売主となる新築住宅』に係るものに限られ、「売買の媒介をする新築住宅」を含める点が誤り(媒介は5年)。
根拠:施行規則18条3項
×肢4
誤り。一定の要件を満たせば、電磁的記録(パソコンのハードディスク等)に記録する方法をもって帳簿への記載に代えることができる。
根拠:施行規則18条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。