問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
- 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。歴史的風致形成建造物について増築等をするときは市町村長への届出が必要である旨は、重要事項として説明しなければならない。「説明しなくてもよい」が誤り。
根拠:宅建業法35条1項2号
◯肢2
正しい。既存建物の売買では、建築確認済証等の保存の状況を説明し、なくなっているときはその旨を説明すればよい。
根拠:宅建業法35条1項6号の2
◯肢3
正しい。区分所有建物の売買で、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項6号
◯肢4
正しい。建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項14号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。