問題
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。精神の機能の障害により事務を適正に行えない者となった場合、本人(又はその法定代理人・同居の親族)がその旨を登録知事に届け出ることができる。「届け出ることはできない」が誤り。
根拠:宅建業法21条
×肢2
誤り。登録の移転に伴って宅地建物取引士証の交付を受ける場合は、移転先の知事が指定する講習を受講する必要はない(従前の士証の残存期間の士証が交付される)。
根拠:宅建業法22条の2
×肢3
誤り。事務禁止処分時に士証を速やかに提出しなかったときは『10万円以下の過料』であり、「50万円以下の罰金」が誤り。
根拠:宅建業法22条の2・86条
◯肢4
正しい。脅迫罪により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで、新たな登録を受けることができない。
根拠:宅建業法18条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。