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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
  2. Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
  3. Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。合計戸数の算定で2戸をもって1戸と数えるのは、床面積が『55㎡以下』のときである。「100㎡以下」が誤り。

根拠:履行確保法11条
×肢2

誤り。Bが住宅を転売しても、保険契約を解除しなければならないわけではない。

根拠:履行確保法2条
×肢3

誤り。資力確保措置の対象となるのは『構造耐力上主要な部分』と『雨水の浸入を防止する部分』であり、給水設備・ガス設備の瑕疵は含まれない。

根拠:履行確保法2条
肢4

正しい。保険契約は売主Aが保険法人と締結するものであり、保険料を支払うのも売主Aであって、買主Bではない。

根拠:履行確保法2条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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