問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
- 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
- インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
- 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。セットバックを要する旨は表示が必要だが、その面積を表示しなければならないのは、セットバック部分の面積がおおむね10%以上である場合であり、「必ず」表示するわけではない。
根拠:表示規約
◯肢2
正しい。取引態様は「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別で表示しなければならず、「直販」「委託」等の用語は取引態様の表示と認められない。
根拠:表示規約
×肢3
誤り。契約済みで取引できない物件を掲載し続ければ、問合せの有無や故意であるか否かにかかわらず不当表示(おとり広告等)に問われ得る。
根拠:表示規約
×肢4
誤り。販売価格が未定で直ちに取引できない場合でも、一定の要件を満たせば予告広告を行うことができる。
根拠:表示規約
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。