問題
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は4番(四つ)
記述ごとの解説
×ア
誤り。委任・準委任は当事者の死亡によって終了する(民法653条)ため、相続人が清掃業務を行う義務を当然に負うわけではない。
根拠:民法653条
×イ
誤り。賃貸人の死亡では賃貸借は終了せず、相続人が賃貸人の地位を承継する。Aの死亡を理由に解除することはできない。
根拠:民法896条
×ウ
誤り。売主の死亡では売買契約は無効とならず、相続人が売主の地位を承継して履行義務を負う。
根拠:民法896条
×エ
誤り。使用貸借は借主の死亡によって終了する(民法597条3項)ため、相続人が借主の地位を相続して建物を使用できるわけではない。
根拠:民法597条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。