問題
被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
- Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
- 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
- Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。存続期間を定めたときは、その期間の満了により配偶者居住権は消滅し、延長や更新はできない。
根拠:民法1030条
×肢2
誤り。配偶者居住権者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ第三者に使用又は収益(賃貸)をさせることができない(1032条3項)。
根拠:民法1032条3項
×肢3
誤り。配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅し、相続の対象とならない。
根拠:民法1036条・597条
×肢4
誤り。配偶者居住権は登記をしなければ第三者に対抗できない(1031条)。「登記がなくても対抗できる」が誤り。
根拠:民法1031条
この論点をくり返し解く「配偶者居住権」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。