問題
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。成年年齢を18歳とする改正の施行は令和4年4月1日であり、令和3年4月1日時点では18歳は未成年者である。
根拠:民法4条(令和4年改正)
×肢2
誤り。養育費は子が未成熟である期間を対象とするもので、子が成年に達したからといって当然に支払義務が終了するわけではない。
根拠:民法877条
×肢3
誤り。営業を許された未成年者が成年者と同一の能力を有するのは『その営業に関し』ての行為であり、営業に関しない負担付贈与は法定代理人が取り消すことができる。
根拠:民法6条
◯肢4
正しい。意思能力を有しないときに行った法律行為は無効であり、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない(民法3条の2)。
根拠:民法3条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。