問題
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
- 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡されても譲渡の効力は妨げられず、債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができる(民法466条の2)。
根拠:民法466条の2
×肢2
誤り。将来発生する債権も譲渡でき、譲受人はその後に発生した債権を取得することができる(民法466条の6)。「取得できない」が誤り。
根拠:民法466条の6
◯肢3
正しい。譲渡制限の意思表示を知っていた(悪意の)譲受人に対しては、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等の事由を対抗することができる(466条3項)。
根拠:民法466条3項
◯肢4
正しい。債権譲渡の対抗要件は債務者への通知又は債務者の承諾であり、第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知・承諾である(467条)。
根拠:民法467条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。