問題
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(本件事故)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
- Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
- 本件事故についてAのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
- 本件事故についてAのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。占有者Aは、損害の発生の防止に必要な注意をしなかったときは工作物責任を負う(民法717条1項)。「注意をしなかったとしても責任を負わない」が誤り。
根拠:民法717条1項
◯肢2
正しい。所有者の責任は無過失責任であり、必要な注意をしたとしても責任を負う(民法717条1項但書)。
根拠:民法717条1項但書
◯肢3
正しい。不法行為による損害賠償請求権は、損害又は加害者を知らないときでも、不法行為の時から20年で時効消滅する(民法724条)。
根拠:民法724条
◯肢4
正しい。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅する(民法724条の2)。
根拠:民法724条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。