問題
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
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正解は1番(Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1)
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。Dの相続人は配偶者Aと子F・G(前妻Eとの子も実子)。Aが2分の1、子F・Gが残り2分の1を等分して各4分の1。親権の所在は相続分に影響しない。
根拠:民法900条
×肢2
誤り。CはAの連れ子でありDの子ではないため、Dの相続人とはならない。
根拠:民法887条
×肢3
誤り。FもDの実子であり相続人となるため、Gのみが子として相続するわけではない。
根拠:民法887条
×肢4
誤り。CはDの子ではなく相続人とならず、また子はF・Gの2人である。
根拠:民法900条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。