問題
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。第三者が選択をすることができないときは、選択権は『債務者A』に移転する(409条2項)。「Bに移転する」が誤り。
根拠:民法409条2項
◯肢2
正しい。選択権を有する者(A)の過失によって給付が不能となったときは、残存するもの(乙)に特定する(民法410条)。
根拠:民法410条
×肢3
誤り。選択権について特段の合意がない場合、選択権は『債務者A』にある(民法406条)。
根拠:民法406条
×肢4
誤り。第三者が選択をする場合は、債権者又は債務者の『一方』に対する意思表示によってする(409条1項)。「両者に対して」が誤り。
根拠:民法409条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。