問題
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
- 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
- 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
- 借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。期間60年であれば一般定期借地権(22条)として書面で更新等がない旨を定めることができ、公正証書に限られない。
根拠:借地借家法22条
◯肢2
正しい。居住用は事業用定期借地権の対象外であり、一般定期借地権は50年以上を要するため、期間20年で更新等がない旨を定めることはできない。
根拠:借地借家法22条・23条
×肢3
誤り。建物譲渡特約付借地権(24条)は、借地権設定後『30年以上を経過した日』に建物を譲渡する旨の特約である。「20年が経過した日」が誤り。
根拠:借地借家法24条
◯肢4
正しい。一時使用目的であることが明らかな場合には、存続期間等の規定が適用されず、期間5年で更新等がない旨を定めることができる(25条)。
根拠:借地借家法25条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。