問題
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
- 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
- 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。期間の定めのない建物賃貸借で賃貸人から解約の申入れをしたときは、申入れの日から『6月』を経過することによって終了する。「3月」が誤り。
根拠:借地借家法27条1項
◯肢2
正しい。賃貸人たる地位がAからCに移転した場合、敷金は未払賃料債務に充当され、その残額が新賃貸人Cに承継される(民法605条の2第4項)。
根拠:民法605条の2第4項
×肢3
誤り。建物賃貸借が期間満了等で終了する場合、賃貸人は転借人に通知しなければ終了を対抗できず、通知後『6月』を経過することにより転貸借が終了する(34条)。「3月」が誤り。
根拠:借地借家法34条
×肢4
誤り。定期建物賃貸借は更新がない契約であり、終了通知をしなくても更新されたものとみなされることはない。
根拠:借地借家法38条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。