問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
- 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。書面による決議には区分所有者全員の承諾が必要であり、1人でも反対すれば書面決議はできない(45条1項)。
根拠:区分所有法45条
◯肢2
正しい。共用部分の重大変更は各4分の3以上の決議で決するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる(17条1項)。
根拠:区分所有法17条1項
◯肢3
正しい。敷地利用権が数人で有する権利の場合、規約に別段の定めがあるときを除き、専有部分と敷地利用権を分離処分できない(22条1項)。
根拠:区分所有法22条1項
×肢4
誤り。共用部分の持分割合の基準となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分の水平投影面積による(14条3項)。「中心線」が誤り。
根拠:区分所有法14条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。