問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。参加組合員に与えるべきものとして換地計画に定められた宅地は、換地処分の公告の日の翌日に当該参加組合員が取得する。
根拠:土地区画整理法104条
◯肢2
正しい。換地を定める場合は、換地及び従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない(照応の原則。89条1項)。
根拠:土地区画整理法89条1項
×肢3
誤り。施行地区内で事業の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行うには『都道府県知事等』の許可が必要である(76条)。「土地区画整理組合の許可」が誤り。
根拠:土地区画整理法76条
◯肢4
正しい。組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、代表者から理由を記載した書面を提出して、理事又は監事の解任を請求することができる(27条7項)。
根拠:土地区画整理法27条7項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。