不動産資格チャンネル
宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問20 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
  2. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  3. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  4. 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。参加組合員に与えるべきものとして換地計画に定められた宅地は、換地処分の公告の日の翌日に当該参加組合員が取得する。

根拠:土地区画整理法104条
肢2

正しい。換地を定める場合は、換地及び従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない(照応の原則。89条1項)。

根拠:土地区画整理法89条1項
×肢3

誤り。施行地区内で事業の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行うには『都道府県知事等』の許可が必要である(76条)。「土地区画整理組合の許可」が誤り。

根拠:土地区画整理法76条
肢4

正しい。組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、代表者から理由を記載した書面を提出して、理事又は監事の解任を請求することができる(27条7項)。

根拠:土地区画整理法27条7項

この論点をくり返し解く「土地区画整理法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和3年(10月) 問一覧へ