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宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問21 農地法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
  2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
  3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
  4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。遺産分割による農地の取得は3条1項の許可は不要だが、農業委員会への届出が必要である。

根拠:農地法3条1項12号・3条の3
肢2

正しい。3条1項の許可を受けずに締結した農地の売買契約は、所有権移転の効力を生じない(3条6項)。

根拠:農地法3条6項
×肢3

誤り。一時的な借受け(砂利採取)であっても農地を農地以外のものにする転用にあたり、法第5条第1項の許可が必要である。砂利採取法の認可があっても農地法の許可は不要とならない。

根拠:農地法5条1項
肢4

正しい。都道府県等が市街化調整区域内の農地を取得して施設を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立すれば5条1項の許可があったものとみなされる(5条4項)。

根拠:農地法5条4項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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