問題
国土利用計画法第23条の届出(事後届出)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的又は対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。事後届出は、契約を締結した日から起算して『2週間以内』に行わなければならない。「3週間以内」が誤り。
根拠:国土利用計画法23条
×肢2
誤り。事後届出に対する助言は『土地の利用目的』についてのものであり、対価の額は対象とならない。
根拠:国土利用計画法27条の2
×肢3
誤り。事後届出をしなかった者は罰則(懲役又は罰金)の対象となる。「勧告を受けるが罰則の適用はない」が誤り。
根拠:国土利用計画法47条
◯肢4
正しい。権利取得者が地方公共団体(B市)である場合は事後届出が不要(適用除外)。一方、業者Cは準都市計画区域内で10,000㎡を取得するため、一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
根拠:国土利用計画法23条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。