問題
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
- 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。譲渡所得の特別控除額は、まず短期譲渡(取得後5年以内の譲渡)に係る部分から控除し、控除しきれない分を長期譲渡に係る部分から控除する。
根拠:所得税法33条
×肢2
誤り。資産の取得費には、取得時の購入代金・購入手数料のほか、取得後に支出した設備費及び改良費の額も含まれる。
根拠:所得税法38条
×肢3
誤り。建物所有を目的とする土地の賃借権設定の権利金が土地の価額の10分の5を超えるときは、『譲渡所得』として課税される。「不動産所得」が誤り。
根拠:所得税法施行令79条
×肢4
誤り。譲渡所得の2分の1課税は『長期譲渡所得』(取得後5年超)に適用される。取得後5年以内の短期譲渡には適用されない。
根拠:所得税法22条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。