問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
- 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。一定の要件を満たす既存住宅(床面積50〜240㎡)を自己居住用に取得した場合、新築された時期に応じた額(平成28年新築なら1,200万円)が課税標準から控除される。
根拠:地方税法73条の14
×肢2
誤り。みなし取得とされるのは、家屋が新築された日から『6か月(特例で1年)』を経過してなお最初の使用・譲渡がない場合であり、「3年」が誤り。
根拠:地方税法73条の2
×肢3
誤り。不動産取得税は普通徴収の方法によるものであり、申告納付ではない。
根拠:地方税法73条の17
×肢4
誤り。4%は標準税率であり、財政上その他の必要があるときは標準税率を超える税率を定めることもできる。「4%を超えることができない」が誤り。
根拠:地方税法73条の15
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。