問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができる。
- 対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。
- 取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを時点修正という。
- 不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。通常の調査では事実確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、調査の範囲に係る条件を設定できる。
根拠:鑑定評価基準
◯肢2
正しい。建設資材・工法等の変遷により再調達原価を求めることが困難な場合は、同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなす。
根拠:鑑定評価基準
×肢3
誤り。取引事例等が特殊な事情を含み価格等に影響している場合に適切に補正することは『事情補正』である。「時点修正」が誤り。
根拠:鑑定評価基準
◯肢4
正しい。鑑定評価によって求める賃料は一般に正常賃料又は継続賃料であるが、依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
根拠:鑑定評価基準
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。