問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
- Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。重要事項の説明をする者は宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はない。
根拠:宅建業法35条1項
◯肢2
正しい。代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭については、その額及び授受の目的を説明しなければならない(35条1項7号)。
根拠:宅建業法35条1項7号
×肢3
誤り。移転登記の申請の時期は重要事項の説明事項ではなく、37条書面の記載事項である。
根拠:宅建業法35条1項
×肢4
誤り。建物の引渡しの時期は重要事項の説明事項ではなく、37条書面の記載事項である。
根拠:宅建業法35条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。