問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
- 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。免許取消しの日から5年を経過し、その間に欠格事由に該当しなければ、Aは再び免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項2号
×肢2
誤り。破産手続開始の決定を受けても復権を得れば直ちに免許を受けることができる(5年の経過は不要)。
根拠:宅建業法5条1項1号
×肢3
誤り。控訴して裁判が係属中で刑が確定していない段階では、欠格事由に該当せず、C社は免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項5号
◯肢4
正しい。宅地建物取引業法違反により罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わって5年を経過するまで欠格であり、そのような役員がいるE社も免許を受けることができない。
根拠:宅建業法5条1項6号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。