問題
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。登録の移転は甲県知事を経由して乙県知事に申請するものであり、また任意であって「しなければならない」ものではない。
根拠:宅建業法19条の2
×肢2
誤り。宅地建物取引士証の交付を受けずに事務を行った場合、事務禁止処分等の対象となり得るが、情状を問わず登録を消除しなければならないわけではない。
根拠:宅建業法68条の2
×肢3
誤り。勤務先の宅地建物取引業者の商号・免許証番号は登録事項であり、専任でなくても勤務先変更の登録を申請しなければならない。
根拠:宅建業法20条
◯肢4
正しい。登録は宅地建物取引士資格試験を行った都道府県知事(合格地=甲県知事)に申請する。
根拠:宅建業法18条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。