問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。従業者名簿は、最終の記載をした日から『10年間』保存しなければならない。「5年間」が誤り。
根拠:宅建業法48条3項
×肢2
誤り。案内所には契約の締結を行うか否かにかかわらず、標識を掲示しなければならない。
根拠:宅建業法50条1項
×肢3
誤り。報酬の額の掲示が必要なのは『事務所』であり、案内所には掲示義務はない。
根拠:宅建業法46条4項
◯肢4
正しい。契約を締結せず、かつ申込みも受けない場所には、専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
根拠:宅建業法31条の3
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。