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宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問31 保証協会

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  2. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  3. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、保証協会は社員に対し担保の提供を求めることができる。

根拠:宅建業法64条の4第3項
肢2

正しい。社員は、苦情解決のため保証協会から資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ拒んではならない。

根拠:宅建業法64条の5第3項
×肢3

誤り。還付充当金は、保証協会から納付の『通知を受けた日から2週間以内』に納付しなければならない(64条の10第2項)。「還付がなされた日から2週間以内」が誤り。

根拠:宅建業法64条の10第2項
肢4

正しい。還付充当金の未納で社員が地位を失ったときは、保証協会は直ちにその旨を免許権者に報告しなければならない。

根拠:宅建業法64条の4第2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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