問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。用途地域外で、ソーラーパネル設置のための土地は建物の敷地に供する目的の土地ではなく宅地に当たらないため、その売買の媒介は宅地建物取引業に当たらず免許は必要ない。
根拠:宅建業法2条1号
×肢2
誤り。換地(宅地)を住宅用地として分譲する行為は宅地の売買を業として行うものであり、免許が必要である。
根拠:宅建業法2条2号
×肢3
誤り。農業協同組合であっても、宅地の売買の代理を業として行う場合は免許が必要である。
根拠:宅建業法2条2号
×肢4
誤り。売買の媒介を業として行う行為であり、免許が必要である。
根拠:宅建業法2条2号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。