問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(以下「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市町村が水害ハザードマップを作成・提供していないことを確認できた場合は、その旨を重要事項説明書に記載し、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
根拠:水防法施行規則11条1号
×肢2
誤り。洪水・雨水出水(内水)・高潮のうち市町村が作成している水害ハザードマップは、その全てを提示して説明する必要がある。「いずれか1種類」が誤り。
根拠:宅建業法35条
×肢3
誤り。水害ハザードマップの提示・説明は、売買・交換だけでなく貸借の媒介の場合にも必要である。
根拠:宅建業法35条
×肢4
誤り。水害ハザードマップは重要事項説明書に添付するだけでは足りず、説明の際に提示しなければならない。
根拠:宅建業法35条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。