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宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問34 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
  2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
  3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
  4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。供託した宅地建物取引業者は、免許権者(国土交通大臣)にその旨を届け出なければ事業を開始できず、届出が必要である。

根拠:宅建業法25条4項・5項
肢2

正しい。営業保証金からの弁済(還付)を受けられるのは宅地建物取引業者以外の者であり、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は還付を受ける権利を有しない。

根拠:宅建業法27条1項
×肢3

誤り。営業保証金は金銭と有価証券を併用して供託することもできる。

根拠:宅建業法25条3項
×肢4

誤り。有価証券の評価は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券・政府保証債が90%、その他の有価証券が80%である。記述の数値が誤り。

根拠:宅建業法施行規則15条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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