不動産資格チャンネル
宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問36 重要事項説明(35条)

宅建業法説明すべき事項として掲げられていないものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

  1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
  2. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
  3. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
  4. 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
正解と解説を見る
正解は1
記述ごとの解説
×

掲げられていない(説明不要)。都市計画法第29条第1項(開発許可)に基づく制限は、建物の貸借の媒介においては重要事項として説明すべき事項に掲げられていない。

根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条

掲げられている。建物の石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(貸借でも対象)。

根拠:宅建業法35条1項14号

掲げられている。建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況を説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項14号

掲げられている。契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、貸借における説明事項である。

根拠:宅建業法35条1項14号

この論点をくり返し解く「重要事項説明(35条)」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和3年(10月) 問一覧へ