問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正解は1番
記述ごとの解説
×ア
掲げられていない(説明不要)。都市計画法第29条第1項(開発許可)に基づく制限は、建物の貸借の媒介においては重要事項として説明すべき事項に掲げられていない。
根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条
◯イ
掲げられている。建物の石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(貸借でも対象)。
根拠:宅建業法35条1項14号
◯ウ
掲げられている。建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項14号
◯エ
掲げられている。契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、貸借における説明事項である。
根拠:宅建業法35条1項14号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。