問題
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。専有部分の利用制限(ペット飼育禁止等)は重要事項の説明事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
根拠:宅建業法35条・37条
×肢2
誤り。保全措置を要しない手付金については保全措置を講ずるかどうかの説明自体が不要であり、37条書面の記載事項でもない。
根拠:宅建業法35条・37条
◯肢3
正しい。代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない(37条1項)。
根拠:宅建業法37条1項
×肢4
誤り。自ら貸主となる賃貸借は宅地建物取引業に当たらないため、37条書面の作成・交付義務はない。
根拠:宅建業法2条2号・37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。