問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
- 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。告知書面には、クーリング・オフによる撤回・解除があったときは、売主は損害賠償又は違約金の支払を請求できない旨を記載しなければならない。
根拠:施行規則16条の6
×肢2
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、買主が物件の引渡しを受け『かつ』代金の全部を支払った場合である。「引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」が誤り。
根拠:宅建業法37条の2
×肢3
誤り。クーリング・オフによる解除は書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。「到達した時点で効力が発生」が誤り。
根拠:宅建業法37条の2
×肢4
誤り。告知書面に記載するのは売主Aの商号・名称・住所・免許証番号であり、媒介業者Bの情報の記載は要しない。
根拠:施行規則16条の6
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。