問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
- 成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。業務に関する帳簿は『事務所ごと』に備える必要があり、支店も事務所に当たるため備え付けが必要である。
根拠:宅建業法49条
×肢2
誤り。成年の宅地建物取引業者が業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができない。
根拠:宅建業法47条の3
◯肢3
正しい。一団の宅地建物の分譲をする場合、当該宅地建物の所在する場所に標識を掲示しなければならない。
根拠:宅建業法50条1項
×肢4
誤り。守秘義務には正当な理由による例外があり、税務署職員の質問検査権など法令に基づく質問に対しては回答することができる。
根拠:宅建業法45条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。