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宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問44 報酬の制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
  2. 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介に比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
  4. 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。居住用建物の貸借では権利金を売買代金とみなす計算はできず、双方から受領する報酬の合計は借賃の1か月分×1.1(22万円)までである。「11万円」が誤り。

根拠:報酬告示第四
肢2

正しい。1,000万円の媒介報酬上限は396,000円、代理はその2倍の792,000円。双方から受ける場合の合計上限は792,000円であり、買主から303,000円を受領するとき、売主からは792,000円−303,000円=489,000円を上限として受領できる。

根拠:報酬告示第三
×肢3

誤り。低廉な空家等の媒介の特例は売主(現地調査等の費用を要する依頼者)に対するものであり、買主を含めて双方合計44万円を受領できるわけではない。

根拠:報酬告示第七・第二
×肢4

誤り。居住用以外(店舗兼住宅)の貸借の媒介では、一方からの上限という制限はなく、双方からの合計が借賃の1か月分×1.1(22万円)までである。「一方から11万円を超えてはならない」が誤り。

根拠:報酬告示第四

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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