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宅建試験 令和3年(10月)(2021年) 本試験問題

令和3年(10月) 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  2. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
  3. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
  4. AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。資力確保措置の義務が不要となるのは買主が『宅地建物取引業者』である場合であり、買主が建設業者(宅建業者でない)であればAは義務を負う。

根拠:履行確保法2条・11条
×肢2

誤り。保険契約は、買主が引渡しを受けた時から『10年以上』の期間にわたって有効でなければならない。「2年以上」が誤り。

根拠:履行確保法2条
肢3

正しい。保険契約を締結した場合、A及びBは指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、瑕疵に関する紛争のあっせん・調停・仲裁を受けることができる。

根拠:履行確保法33条
×肢4

誤り。瑕疵担保責任を負わない旨の特約があっても資力確保措置の義務は免れない。

根拠:履行確保法11条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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