問題
成年後見人が成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
- 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
許可不要。乗用車(動産)の売却は、居住用不動産の処分ではないため、家庭裁判所の許可は不要。
根拠:民法859条の3
◯肢2
これが正解(許可必要)。成年被後見人の居住の用に供する建物への抵当権の設定は『居住用不動産の処分』にあたり、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができない(民法859条の3)。
根拠:民法859条の3
×肢3
許可不要。オフィスビルへの抵当権設定は、居住用不動産の処分ではないため許可は不要。
根拠:民法859条の3
×肢4
許可不要。倉庫の賃貸借契約の解除は、居住用不動産の処分ではないため許可は不要。
根拠:民法859条の3
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。