問題
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。手付解除ができるのは『相手方が契約の履行に着手するまで』である。「目的物を引き渡すまではいつでも」とする点が誤り。
根拠:民法557条1項
×肢2
誤り。買戻しについて期間を定めなくても買戻しの特約自体は無効とならない(定める場合は10年を超えられない等の制限があるにとどまる)。
根拠:民法580条
×肢3
誤り。現行民法では、他人物売買で売主が善意であっても損害を賠償せずに解除できるという特則はなく、Aは自由に解除できない。
根拠:民法561条
◯肢4
正しい。売主が引渡し時に不適合を知っていた(悪意)ときは、不適合を知った時から1年の通知期間の制限は適用されず、消滅時効にかからない限り担保責任を追及できる(民法566条但書)。
根拠:民法566条但書
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。