問題
AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。
- AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
- BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
- AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
- BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。代理権の濫用で、相手方Cがその目的を知り又は知ることができたときは無権代理とみなされ、効果はBに帰属しない(民法107条)。
根拠:民法107条
×肢2
誤り。代理権授与表示による表見代理は、相手方が悪意・有過失のときは成立しない。Cが悪意なのでBは責任を負わない(民法109条)。
根拠:民法109条
◯肢3
正しい。無権代理人の行為は、表見代理が成立する事情がない限り、原則として本人Bに効果が帰属しない。
根拠:民法113条
×肢4
誤り。代理権消滅後の表見代理は相手方が善意無過失のときに成立する。Cが過失で知らなかった(有過失)ためBは責任を負わない(民法112条)。
根拠:民法112条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。