問題
不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
- 土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
- 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
- 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。前主Aは、転々譲渡された後の所有者Dにとって物権変動の対抗関係に立つ『第三者』には該当しない。
根拠:民法177条
◯肢2
正しい。借地上に登記ある建物を所有する賃借人は、新たに土地所有権を取得した者と対抗関係に立つ第三者にあたる。
根拠:借地借家法10条
◯肢3
正しい。第三者の登記後(=時効完成前の第三者)に時効が完成した取得者は、その第三者に対し登記なくして時効取得を対抗できる。
根拠:民法177条判例
◯肢4
正しい。他の共同相続人は、自己の相続持分について登記なくして第三者に対抗することができる(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。