問題
令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。自筆証書遺言に添付する相続財産の目録は、毎葉に署名押印すれば自書でなくてもよい(民法968条2項)。
根拠:民法968条2項
◯肢2
正しい。推定相続人は、未成年者でなくても公正証書遺言の証人となることができない(民法974条)。
根拠:民法974条
◯肢3
正しい。船舶が遭難し死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いで口頭で遺言できる(民法979条)。
根拠:民法979条
×肢4
誤り。受遺者が催告の期間内に意思表示をしないときは、遺贈を『承認』したものとみなされる(民法987条)。「放棄したものとみなされる」が誤り。
根拠:民法987条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。