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宅建試験 令和3年(12月)(2021年) 本試験問題

令和3年(12月) 問8 申込みと承諾

権利関係正しいものはどれか
問題

AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(本件申込み)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
  2. Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
  3. 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
  4. 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。相手方が承諾の通知を発する前に申込者の死亡の事実を知ったときは、申込みは効力を失う(民法526条)。

根拠:民法526条
肢2

正しい。申込者が、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときは、相手方が死亡を知らなくても申込みは効力を失う(民法526条)。

根拠:民法526条
×肢3

誤り。承諾期間の定めのない申込みは、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できない(民法525条1項)。「いつでも撤回できる」が誤り。

根拠:民法525条1項
×肢4

誤り。契約の成立は承諾の通知が到達した時である(到達主義。民法97条1項)。「発信した時点で成立」とする点が誤り。

根拠:民法97条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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