問題
AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸した場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- ①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに返還する必要はない。
- ①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得なければ甲建物をCに転貸することはできない。
- 甲建物をDが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をDに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をDに対抗することができる。
- ①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は終了する。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。①売買の解除は原状回復として使用利益の償還を要するが、②賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力が生じ、既に経過した期間の賃料を返還する必要はない。
根拠:民法545条・620条
◯肢2
正しい。①では所有者Bは承諾なく賃貸でき、②では賃借人Bは賃貸人Aの承諾なく転貸できない(民法612条)。
根拠:民法612条
×肢3
誤り。①の不法占拠者Dは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者ではなく、Bは登記を備えていなくても所有権をDに対抗できる。「登記を備えていなければ対抗できず」とする点が誤り。
根拠:民法177条・605条
◯肢4
正しい。引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で全焼した場合、①では買主は代金支払を拒め(危険負担)、②では目的物の全部滅失により賃貸借は終了する(民法616条の2)。
根拠:民法536条・616条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。