問題
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
- 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
- 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。
- 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降は10年以上とされ、更新の日から30年以下(例えば20年)に定めることはできる。「30年以下に定めることはできない」が誤り。
根拠:借地借家法4条
×肢2
誤り。借地権設定者は、正当の事由があれば更新請求に対して異議を述べることができる(借地借家法5条・6条)。
根拠:借地借家法5条・6条
◯肢3
正しい。借地上の建物にのみ登記をして借地権を対抗できるのは、その建物の敷地の表示として登記されている土地についてである(判例)。
根拠:借地借家法10条判例
×肢4
誤り。借地権設定者の先取特権が及ぶのは、弁済期の到来した最後の『2年分』の地代等である(借地借家法12条)。「3年分」が誤り。
根拠:借地借家法12条
この論点をくり返し解く「借地借家法(借地)」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。